将来の「認知症」による資産凍結に備える 家族信託という選択肢
親が認知症になっても、家族が困らない財産管理の仕組み。
司法書士が分かりやすく解説します。
親の「認知症」で直面する、家族の大きな不安...Risk
- 親が認知症になったら、実家はどうなる?空き家になっても売れない?
- 親の預貯金が引き出せず、高額な介護費用を子どもが立て替えることに...?
- 大規模な修繕や不動産契約ができず、賃貸経営が行き詰まる?
KEY DATA:
2025年には、65歳以上の高齢者のうち「5人に1人」が認知症になると推計されています。
(出典:厚生労働省)
最も深刻な問題「資産凍結」
認知症等で本人の判断能力が低下すると、法律上、たとえ家族であっても一切の財産を動かせなくなります。
不動産の売却ができない
預金の引き出し・解約ができない
大規模なリフォーム契約ができない
積極的な資産活用ができない
その不安への答えが「家族信託」
生前の契約で安心を
家族信託とは、判断能力がしっかりしている元気なうちに、
信頼できるご家族に財産の管理・処分を託しておく仕組みです。
登場人物と3つの役割
委託者(お父様・お母様)
財産を託す人。元々の財産の持ち主です。
受託者(お子様など)
財産を管理する人。管理・処分の権限を持ちます。
受益者(お父様・お母様)
利益を受け取る人。家賃収入や生活費などを受け取ります。
※委託者と受益者は同じ人になることが一般的です(役割は3つでも登場人物は2人)。
具体的にどう変わる?
不動産: 「名義」は受託者へ
登記簿の名義に「受託者」としてお子様の名前が載りますが、「信託」が目的であることも明記されます。
預貯金: 「信託口口座」で管理
お子様名義で「信託口(しんたくぐち)口座」という専用口座を開設し、個人の財産とは明確に分けて管理します。
実質的な「価値」は親御さんの元に残しつつ、管理の「名義」をお子様に移します。
最大のメリット: 柔軟な財産管理
施設入居・医療費
自宅を売却して、介護施設の入居費用や医療費にスムーズに充てることができます。
修繕・管理
賃貸アパートの大規模修繕や、新たな入居者との契約も滞りなく進められます。
計画的な贈与
相続税対策のための生前贈与などを、計画通りに実行することが可能です。
成年後見制度との違い
| 項目 | 家族信託(事前対策) | 成年後見制度(事後対策) |
|---|---|---|
| タイミング | 判断能力がある元気なうちに契約 | 判断能力が低下した後に申立て |
| 柔軟性 | 高い(資産の積極活用も可) | 低い(財産の「保全」が目的) |
| 管理者 | 家族が自由に選べる | 裁判所が選任(親族とは限らない) |
| 裁判所の関与 | なし(家族内で完結) | あり(継続的な報告義務など) |
遺言との違い
【家族信託の領域】
生きている間の財産管理・資産承継
(現在 / 元気なうち 〜 判断能力低下後)
【遺言の領域】
亡くなった後の資産承継
(死亡時)
家族信託は、遺言の機能を兼ねることも可能です。
始める前に知っておきたい注意点
身上監護はできません
介護施設の入所契約や入院手続きそのものは信託の範囲外です。これらは「家族として」対応します。
節税効果はほぼありません
主な目的は相続税対策ではなく、あくまで資産管理と承継です。
信頼できる受託者が必要です
財産管理を任せるため、受託者(お子様)の責任は重大です。
家族全員の理解と協力が不可欠です
特定の人だけで進めると、後々の親族間トラブルの原因になりかねません。
準備から運用開始までの4ステップを図解でご案内します。
ご質問はありますか?
家族信託について、より詳しく知りたい方はお気軽にご相談ください。
ご家族の安心をサポートします。