将来の「認知症」による資産凍結に備える 家族信託という選択肢

親が認知症になっても、家族が困らない財産管理の仕組み。
司法書士が分かりやすく解説します。

親の「認知症」で直面する、家族の大きな不安...Risk

  • 親が認知症になったら、実家はどうなる?空き家になっても売れない?
  • 親の預貯金が引き出せず、高額な介護費用を子どもが立て替えることに...?
  • 大規模な修繕や不動産契約ができず、賃貸経営が行き詰まる?

KEY DATA:
2025年には、65歳以上の高齢者のうち「5人に1人」が認知症になると推計されています。
(出典:厚生労働省)

最も深刻な問題「資産凍結」

認知症等で本人の判断能力が低下すると、法律上、たとえ家族であっても一切の財産を動かせなくなります。

不動産の売却ができない

預金の引き出し・解約ができない

大規模なリフォーム契約ができない

積極的な資産活用ができない

その不安への答えが「家族信託」

生前の契約で安心を

家族信託とは、判断能力がしっかりしている元気なうちに、
信頼できるご家族に財産の管理・処分を託しておく仕組みです。

元気なうちに将来の備えを ➡ 信頼できる家族に託す

登場人物と3つの役割

委託者(お父様・お母様)

財産を託す人。元々の財産の持ち主です。

受託者(お子様など)

財産を管理する人。管理・処分の権限を持ちます。

受益者(お父様・お母様)

利益を受け取る人。家賃収入や生活費などを受け取ります。

※委託者と受益者は同じ人になることが一般的です(役割は3つでも登場人物は2人)。

具体的にどう変わる?

不動産: 「名義」は受託者へ

登記簿の名義に「受託者」としてお子様の名前が載りますが、「信託」が目的であることも明記されます。

預貯金: 「信託口口座」で管理

お子様名義で「信託口(しんたくぐち)口座」という専用口座を開設し、個人の財産とは明確に分けて管理します。

実質的な「価値」は親御さんの元に残しつつ、管理の「名義」をお子様に移します。

最大のメリット: 柔軟な財産管理

施設入居・医療費

自宅を売却して、介護施設の入居費用や医療費にスムーズに充てることができます。

修繕・管理

賃貸アパートの大規模修繕や、新たな入居者との契約も滞りなく進められます。

計画的な贈与

相続税対策のための生前贈与などを、計画通りに実行することが可能です。

成年後見制度との違い

項目 家族信託(事前対策) 成年後見制度(事後対策)
タイミング 判断能力がある元気なうちに契約 判断能力が低下した後に申立て
柔軟性 高い(資産の積極活用も可) 低い(財産の「保全」が目的)
管理者 家族が自由に選べる 裁判所が選任(親族とは限らない)
裁判所の関与 なし(家族内で完結) あり(継続的な報告義務など)

遺言との違い

【家族信託の領域】

生きている間の財産管理・資産承継

(現在 / 元気なうち 〜 判断能力低下後)

【遺言の領域】

亡くなった後の資産承継

(死亡時)

家族信託は、遺言の機能を兼ねることも可能です。

始める前に知っておきたい注意点

身上監護はできません

介護施設の入所契約や入院手続きそのものは信託の範囲外です。これらは「家族として」対応します。

節税効果はほぼありません

主な目的は相続税対策ではなく、あくまで資産管理と承継です。

信頼できる受託者が必要です

財産管理を任せるため、受託者(お子様)の責任は重大です。

家族全員の理解と協力が不可欠です

特定の人だけで進めると、後々の親族間トラブルの原因になりかねません。

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準備から運用開始までの4ステップを図解でご案内します。

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