猶予期限は、令和9年(2027年)3月31日まで! 相続登記の義務化
「昔の相続だから関係ない」は大きな間違いです。
過去に相続した不動産も対象。放置すると罰則の対象になる可能性があります。
このような不安や疑問はありませんか?Check
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祖父・曾祖父の名義のまま:
実家の名義が、ずっと前に亡くなった方の名義になっている気がする…
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相続人と音信不通:
遺産分割の話し合いができず、名義変更を放置している
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相続登記の期限:
誰が不動産を相続するか決まらないまま、期限の「3年」が近づいている
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名義変更の要否:
そもそも、自分に手続きが必要な不動産があるのかどうかも分からない
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罰則(過料)への不安:
10万円以下の過料の対象になるかもと言われたが、何から手をつけていいか分からない
なぜ、突然「義務化」されたの?
「所有者不明の土地」が九州本島より広くなってしまったためです。
これまで、不動産の名義変更(相続登記)には期限がなく、「手続きにお金がかかるから」「自分は住まないから」と放置されてしまうケースが多発していました。その結果、全国で持ち主が分からない土地が激増(九州の面積を超える規模に)し、公共工事や災害復旧の大きな妨げになってしまったのです。
この問題を解決するため、国は強力なルールとして「相続登記の義務化(+罰則つき)」をスタートさせました。
絶対に知っておくべき「3つのルール」
1. 「3年以内」に名義変更が必要
不動産を相続したことを知った日から「3年以内」に、法務局で名義変更の手続き(あるいは後述の「申告登記」)をしなければなりません。
2. 「過去の相続」もすべて対象!
ここが最も重要なポイントです。「令和6年4月より前のおじいちゃんの相続」など、昔放置してしまった不動産もすべて義務化の対象になります。
例外はありません。
3. 違反すると「10万円以下の過料」
正当な理由(重病など)がないのに3年間の期限を過ぎて放置し続けると、裁判所の判断により最大10万円の「過料(かりょう=罰金のようなもの)」を支払わされる可能性があります。
タイムリミットはいつ?(期限の確認)
いつ相続が発生したかによって、あなたの「3年のカウントダウン」のスタート地点が決まります。
| 相続の時期 | 手続きの期限(タイムリミット) |
|---|---|
| 過去の相続 (令和6年4月1日より前に起きた相続) |
令和9年(2027年)3月31日まで! |
| これからの相続 (令和6年4月1日以降に起きた相続) |
不動産を相続したと知った日から「3年以内」 |
⚠️ 【過去の相続を放置している方へ】
猶予期間は「令和9年の3月末」までです。期限ギリギリになると、全国の法務局や司法書士事務所がパンクして間に合わない恐れがあります。「昔のままになっている土地がある気がする…」という方は、今すぐご相談ください。
「遺産分割で揉めている…」ときの救済策
「兄弟で誰が家を継ぐか全く決まらない」「相続人の一部がどこにいるか分からない」といった事情で、どうしても3年以内に正式な名義変更が終わらないケースもあります。
そんな時は新制度「相続人申告登記(そうぞくにん しんこくとうき)」を使います。
これは、「とりあえず私、〇〇の相続人の一人です」とだけ法務局に報告(申告)しておく制度です。これを3年以内に済ませておけば、ひとまず「過料(罰金)」のペナルティは回避できます。
- メリット: 他の相続人の同意やハンコが不要で、自分一人だけで単独で手続きできます。手数料(登録免許税)も無料です。
- 注意点: これはあくまで「時間稼ぎの一時しのぎ」です。正式な名義変更ではないため、この状態のままでは不動産を売ったり担保に入れたりすることはできません。最終的には話し合い(遺産分割)をまとめる必要があります。
手続きにかかる費用の目安
1. 登録免許税(国に払う税金)
不動産の「固定資産税評価額」の0.4%がかかります。
- 例:評価額が1,000万円の土地なら、税金は4万円です。
- ※100万円以下の土地など、一部の土地は一定期間非課税になる特例があります。
2. 司法書士への報酬(サポート費用)
当事務所にご依頼いただく場合の目安です。
- 戸籍集め〜書類作成〜登記申請おまかせ:
概ね 6万円〜10万円前後(不動産の数や相続人の人数によります)
「戸籍集めが難しそう」「平日に法務局へ行く時間がない」
面倒で複雑な手続きは、すべて司法書士にお任せください。
放置された不動産、ありませんか?
「そういえば、亡くなった祖父の名義のままかも…」
少しでも心当たりがある方は、罰則の対象になる前に今すぐご相談ください。調査から名義変更まで丸ごとサポートいたします。