大切な家族を「争族」から守るために 遺言書作成サポート
あなたが築き上げた大切な財産。
その行き先をご自身の意思で決め、残されるご家族への思いやりを形にしませんか?
遺言書を作成する最大の目的は、
ご家族が遺産を巡って揉める「争いごと」を未然に防ぐことにあります。
たとえ仲の良いご家族であっても、遺言書がないまま相続が発生すると、全員で話し合って遺産の分け方を決める必要があります。「法律で決まった割合(法定相続分)」という数字が絡むと、どうしても感情的な対立が生まれやすくなり、最悪の場合は家族の縁が切れてしまうことも。
遺言書は、残された大切なご家族を守る「盾」としての大きな役割を果たします。
このようなご不安はありませんか?Check
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子供がいないご夫婦:
配偶者が「義理の兄弟姉妹」と遺産について話し合うのは精神的な負担が大きい。できれば全財産を配偶者に残したい。
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再婚で前婚のお子様がいる方:
「現在の配偶者」と「前妻・前夫との子供」など、関係性が薄い親族間での遺産争いを未然に防ぎたい。
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事実婚(内縁)のパートナーがいる方:
法律上は相続権が一切ないパートナーに、確実に財産を引き継いでもらいたい。
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同居や介護で支えてくれたお子様がいる方:
長年献身的に親の面倒を見てくれた子供に、多めに財産を残して感謝を報いたい。
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自営業や農家の方:
会社の株式や不動産が兄弟間でバラバラになるのを防ぎ、一つの事業として守りたい。
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身寄り(法定相続人)がいない方:
全財産が国に没収されるくらいなら、お世話になったあの人や団体へ寄付したい。
自筆の遺言書に潜む「4つの落とし穴」
最近はご自身で遺言書を書く方も増えましたが、自筆だけの遺言書は「法的な効力」を持たせるのが難しく、
内容に不備があると、かえってトラブルの火種になってしまうことがあります。
1. 言葉の選択ミス
「相続させる」と「遺贈する」は法的な意味が違います。書き方を間違えると、余計な税金や地主への承諾料が発生してしまうリスクがあります。
2. 「もしもの時」の備え不足
財産を譲るはずだった相手が「先に亡くなってしまった場合」を想定して予備の条項を書いておかないと、その遺言書の一部が無効になってしまいます。
3. 不動産の書き方が曖昧
「自宅の土地」や普段の「住所」で書いてしまうと、法務局で手続きを断られる原因No.1になります。必ず法務局の「登記簿謄本」通りの正確な情報が必要です。
4. 最低限の取り分(遺留分)の無視
特定の人に多く残そうとして、他の家族の「最低限もらえる権利(遺留分)」を侵害してしまうと、後から裁判沙汰になる可能性が高くなります。
【ご参考】「相続させる」と「遺贈する」の違い
適切な言葉を選ぶだけでも、残されたご家族の手間や費用が大きく変わります。
| 項目 | 「◯◯に相続させる」 | 「◯◯に遺贈する」 |
|---|---|---|
| 使える相手 | 親族(法定相続人)のみ | 誰にでも使える(友人や団体も可) |
| 名義変更の手続き | もらった人が一人で手続き可能 | 原則、相続人全員の協力が必要(※) |
| かかる税金(登録免許税) | 不動産評価額の 0.4% | 不動産評価額の 2.0% (※例外あり) |
| 借地の場合の地主の承諾 | 不要 | 必要(承諾料がかかることも) |
※法律の改正により取り扱いが変わるケースもあります。ご自身の状況に合わせた最適なご案内をいたします。
面倒な手続きはすべて、専門家にお任せください
司法書士を「遺言執行者」に指定しておくことをお勧めします。
遺言執行者とは、遺言書の内容を実際に実現するために動く「責任者」のことです。司法書士を指定しておけば、亡くなった後の面倒な銀行口座の解約や不動産の名義変更などをすべて司法書士が単独で行うことができます。
ご家族は煩雑な手続きに振り回されることなく、平穏にお見送りの時間を過ごすことができます。
ご家族への「思いやり」を、確かな形に。
「あの時、きちんと遺言書を残してくれて本当に良かった」
そうご家族に安心してもらえる未来のために、私たちが法的なサポートをいたします。
何から始めればいいか分からなくても大丈夫です。まずはお気軽にご相談ください。