外国に居住する外国人や法人が所有権の登記名義人となる際、添付書類である「住所証明情報」のルールが変更(明確化)されました。原則として本国の政府等が作成した書類が必要となり、それが取得できない場合の代替措置(公証人の書類+パスポートコピー等)も細かく定められました。
参照元: 法務省民二第1596号通達
司法書士の解説:海外の方との取引では、これまで「宣誓供述書」などで対応していたケースも、ルール変更により厳格な運用が求められるようになりました。書類不備で登記が止まらないよう、事前に司法書士による十分な確認が必要です。