自筆証書遺言書保管制度において、一部の法務局でオンライン手続の試行が実施・拡大されています。具体的には、事前にメールで提出書類(遺言書や申請書など)の画像等を送ることで形式面の確認を受けられる「保管申請の事前チェック」や、東京法務局本局における「住所や氏名等の変更届出のメール提出」が利用可能になりました。事前チェックを利用することで、窓口に出向く申請当日の手続きをスムーズに進めることができます。
参照元: 法務省ウェブサイト
司法書士の解説:遺言書保管制度をご自身で利用される際、書類の形式不備等で法務局の窓口でやり直しになってしまうケースも少なくありません。事前チェックの導入により、そうした負担が軽減されるのは大きなメリットです。ただし、法務局のチェックはあくまで「形式面」に限られ、遺言の内容に関する法的な有効性や、将来のトラブルを防げる内容になっているか等の確認は行われません。遺言内容にご不安がある場合は、申請前に司法書士などの専門家へご相談いただくことをお勧めします。