Real Estate 2024-03-22

不動産登記規則等の改正について(令和6年4月1日施行)

令和6年4月1日からの規則改正により、不動産登記の運用が大きく変わりました。外国に居住する所有者に対する「国内連絡先(国内における連絡先となる者)」の登記事項化、外国人所有者のローマ字氏名併記、旧氏(旧姓)の併記などが可能・必須となり、所有者の特定や連絡を円滑にするための整備が進んでいます。


参照元: 法務省民二第551号通達


司法書士の解説:特に海外居住者の方は、日本国内の親族等を「連絡先」として登記する必要が出てくるなど、実務上の影響が大きい改正です。これらの新しい制度を利用・対応する際は、手続きに詳しい司法書士にご依頼ください。

* This article is provided in its original Japanese version.