新しく始まった「自筆証書遺言書保管制度」に関する登記手続きの取り扱いが定められました。この制度を利用して法務局に預けられた遺言書は、紛失や改ざんの心配がなく、相続発生後の「検認」という裁判所の手続きも不要になります。不動産の名義変更(相続登記)も、この保管制度を利用することでよりスムーズに行えるようになります。
参照元: 法務省民二第436号通知関連
司法書士の解説:遺言書保管制度は、手軽さと安全性を両立した画期的な制度です。ただし、遺言内容が法的に適切かどうかは司法書士などの専門家に事前相談した上で、この制度を利用するのがベストな選択といえます。