法改正により、オンラインのみで開催できる「バーチャルオンリー型株主総会」が可能になりました。遠方の株主も参加しやすくなり、企業側の負担も軽減できます。ただし、運営上のルール整備が不可欠です。
参照元: 法務省ウェブサイト
司法書士の解説:バーチャル総会を実施するには、定款の変更が必要です。定款変更には登記が伴うため、導入を検討する企業様は早めに司法書士へ相談することで、コンプライアンスを守りつつスムーズに進められます。
法改正により、オンラインのみで開催できる「バーチャルオンリー型株主総会」が可能になりました。遠方の株主も参加しやすくなり、企業側の負担も軽減できます。ただし、運営上のルール整備が不可欠です。
参照元: 法務省ウェブサイト
司法書士の解説:バーチャル総会を実施するには、定款の変更が必要です。定款変更には登記が伴うため、導入を検討する企業様は早めに司法書士へ相談することで、コンプライアンスを守りつつスムーズに進められます。
* This article is provided in its original Japanese version.