不動産登記 2024-04-01

DV被害者等の保護に向けた登記事項証明書の記載制限について

DV等の被害者が不動産を取得する場合、登記事項証明書等から現住所が漏洩しないよう、より厳格な代替措置が整備されました。加害者による住所特定を防ぎつつ、取引の安全性も確保するための運用が徹底されます。


参照元: 法務省民二第555号通達関連


司法書士の解説:命に関わる重要なプライバシー保護の仕組みです。法務局への申し出方法や、どの範囲まで非公開にできるかなど、専門的な観点からアドバイスいたします。安全を第一に考えた手続きを心がけております。

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