遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、相続人の中に行方不明で連絡が取れない方がいる場合、そのままでは手続を進めることができません。このような場合の代表的な解決策として、主に以下の2つの方法があります。
(1)不在者財産管理人を選任する方法
行方不明の相続人が生きている可能性が高い場合に利用されます。家庭裁判所に申立てを行い、行方不明者に代わって財産を管理し手続に関与する「不在者財産管理人」を選任してもらいます。この管理人が代わりに遺産分割協議に参加しますが、協議を成立させるには家庭裁判所の許可(権限外行為の許可)が必要になるのが一般的です。
(2)失踪宣告を利用する方法
行方不明の期間が長く、生死が分からない状態が続いている場合に検討される制度です。家庭裁判所で失踪宣告が認められると、行方不明者は法律上死亡したものとして扱われます。これにより相続手続を進めやすくなりますが、宣告後に行方不明者の配偶者や子が新たに相続人となる場合もあるため、手続の選択には慎重な判断が必要です。
参照元: 日本司法書士会連合会ウェブサイト
司法書士の解説:「行方不明の相続人を除いて話し合えばいい」と考える方もいらっしゃいますが、相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効になってしまいます。不在者財産管理人の選任も失踪宣告も、家庭裁判所での専門的で時間のかかる手続となります。どのような解決策がご家族にとって最適かの判断を含め、お困りの際はぜひ司法書士にご相談ください。